20歳の娘が発達障害と診断されました。障害年金は請求できますか?
村田 博が答えるQ&A
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20歳の娘がおります。
短大を卒業してしばらく働いておりましたが、仕事が思うようにいかず
職場の皆さんとも上手くいっていないみたいで退職しました。
念のために病院に行ったところ発達障害と診断されました。
発達障害で障害年金がもらえると聞きましたが、手続はどのようにしたら良いですか?
厚生年金は数か月入っていましたが国民年金は未加入です。
障害年金はおいくらくらいになるのでしょうか?
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本回答は2020年12月時点のものです。
障害年金は、保険料納付要件を満たしていなければ申請することができません。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において
以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
これまでの被保険者期間については、
厚生年金に数か月加入、国民年金は払っていないとのことですが、
国民年金被保険者期間中について免除申請をしていれば、
保険料納付要件を満たすことができます。
初診日を確認し、上記保険料納付要件を満たすことを確認する必要があります。
発達障害も障害年金の対象となっています。
しかし、障害年金は病名に対して支給されるものではなく、
障害の状態を審査し、障害等級に該当する場合に支給されます。
発達障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
発達障害の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものとする。
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害厚生年金の申請となるか、
障害基礎年金の申請となるかは以下により決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
障害等級3級は障害厚生年金にしかありませんので、
障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当する必要があります。
障害年金の受給額(令和2年)
障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年977,125円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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