3年前に胸部大動脈瘤の手術をしました。人工血管を入れておりますが障害年金の対象になりますか?
村田 博が答えるQ&A
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私は3年前に、胸部大動脈瘤の手術を受けまして人工血管を入れております。
手術直後から傷口の皮膚の感覚がなりました。
体を動かすと激痛がはしるので仕事を出来る状態ではありませんでした。
それでやむなく2年前に退職しました。
現在も、首、肩、背中にかけての鈍痛がひどく、
手の指先がしびれてしまうので物をよく落としてしまいます。
今も全く仕事ができる状態ではありません。
障害年金の対象になるでしょうか?
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本回答は2020年12月現在のものです。
人工血管をそう入した場合の障害年金
障害年金において、
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管をそう入し、かつ、
労働や日常生活に制限を受けるものは原則として3級と認定されます。
また、上肢の機能障害については、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
複数の障害がある場合は、併合により、
さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
お仕事もできる状態ではないとのことですので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
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