双極性障害で障害厚生年金2級を受給しております。就職した場合、障害年金はどうなりますか?
村田 博が答えるQ&A
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双極性障害で障害厚生年金2級を受給しております。
現在、就労移行支援で訓練をしています。
更新は2年後なのですが、
障害厚生年金を受給している途中で就職が決まると、
障害年金は不正受給になりますか?
医師の許可があれば不正にならない等何らかの手続きがあるのでしょうか?
また、病気の性質上症状に大きな波があり、
一度就職しても働き続けることができるか不安です。
就職が決まった場合、障害年金は即支給停止となるのでしょうか?
支給停止となった後で悪化した場合、再度支給してもらえるのでしょうか?
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本回答は2020年12月時点のものです。
障害年金受給中に就労したとしても不正受給にはなりません。
また、就労が決まったとしても即支給停止にはなりません。
支給停止後、再度状態が悪化した場合、支給再開を求める請求をすることができます。
精神障害においては、
現に就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
つまり、就労を開始した場合は、
就労状況や職場での援助等を考慮して障害年金の等級に該当するか判断されることとなります。
就労したとしても不正受給にはなりません。
就労を開始し、障害の状態が改善したとして支給停止となったが、
再度状態が悪化したような場合、
支給再開を求める請求をすることができます。
これを支給停止事由消滅届といいます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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