本回答は2020年12月時点のものです。
うつ病も障害年金の支給対象です。
痙性対麻痺で障害基礎年金2級を受給されているとのことですが、
厚生年金加入中に初診日がある別の疾病(うつ病)で障害年金を請求し、
2級と認定された場合、併合で障害厚生年金1級が決定され、
前発障害(痙性対麻痺)は失権となることが考えられます。
3級と認定された場合、
障害厚生年金3級と障害基礎年金2級との選択となります。
よって、現在受給されている障害基礎年金2級とは別に、
障害年金が上乗せで支給されるのではありませんので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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