本回答は2020年12月現在のものです。
人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。
ご質問者様の場合も、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定を得ることができます。
就労状況は影響しないため、働いている場合でも申請は可能です。
障害年金は原則として65歳までの申請となります。
65歳を超えてから申請したいと思っても、できない場合がありますので、ご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。