過去にくも膜下出血で交通事故を起こして高次機能障害があります。障害厚生年金は請求できるでしょうか?

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過去にくも膜下出血で交通事故を起こして高次機能障害があります。障害厚生年金は請求できるでしょうか?

村田 博が答えるQ&A

村田 博

私は5年前に車を運転中にくも膜下出血になり交通事故を起こしました。

事故の直後は、右手と右足の麻痺と言語障害がありましたが、

手帳が交付されるほどではありませんでした。

現在は右手と右足の状態は見た目には障害とわからない程度で言語障害は殆ど回復しました。

しかし高次脳機能障害があり、精神保健福祉手帳2級が認定されています。

現在42歳で、事故の時は会社員でしたが今は無職です。

この状態で障害厚生年金を請求することはできるでしょうか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

高次脳機能障害は、障害年金の支給対象となっています。

認定基準は以下の通りです。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは障害の状態がわかりかねるため、

等級に該当するか否かの判断はいたしかねますが、

事故の時に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の申請が可能となり、

障害の状態が上記の認定基準に該当する程度であれば、

認定が得られる可能性が考えられます。

 

精神保健福祉手帳と障害年金の等級は、連動するものではありませんが、

手帳が2級と認定されているため、障害の状態は重いものと拝察いたします。

現在は無職とのことですので、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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