2年前から腎臓病で通院しています。透析後3か月経てば障害年金をもらえますか?
村田 博が答えるQ&A
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腎臓病で2年前から通院しています。
徐々に悪化して現在はクレアチニンが9前後になっています。
もうすぐ透析になると医師に言われているのですが、私の場合、事後重症請求になるのでしょうか?
透析をした場合、透析開始後3か月経過した日が症状固定日になるそうですが、
透析後3か月の時点で手続きを進めたらいいのでしょうか?
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本回答は2021年1月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
人工透析をされた場合の障害認定日
人工透析をされた場合の障害認定日は、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、初診日が2年前にありますので、
障害認定日は初診日から起算して1年6月を経過した日となり、
既に障害認定日が到来しています。
そのため、透析を開始した後3月の経過を待つ必要はありません。
透析を開始した時点で障害年金の請求をすることができます。
また、透析開始を待たずとも障害年金の請求をすることもできます。
障害年金1級、2級の障害の状態は以下の通りです。
腎疾患による障害年金1級、2級の認定基準
【1級】
以下を満たすもの
- 血清クレアチニンが8mg/dl以上または、内因性クレアチニンクリアランス10未満
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下を満たすもの
- 血清クレアチニンが5以上8未満または、内因性クレアチニンクリアランス10以上20未満
- 身のまわりのことある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
ご質問内容からは日常生活能力についてはわかりかねますが、
クレアチニンの数値は既に2級以上を示しています。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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