本回答は2020年12月時点のものです。
特別障害者手当と障害年金は根拠法を異にする別の制度です。
障害年金とは異なる支給要件がありますので、
障害年金を受給していたら特別障害者手当を受給できるというものではありません。
また、特別障害者手当は
「精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者」
を対象としており、
障害年金よりも支給要件が厳しいものとなっております。
障害年金申請時の診断書と特別障害者手当の支給要件を照らして受給可能性を検討しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、村田 博が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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