埼玉県在住、うつ病です。障害年金というものを初めて知りましたが、うつ病でも障害年金をもらえますか?

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埼玉県在住です。

うつ病を患っています。

最近、知人から「障害年金をもらえるんじゃないの?」と言われました。

障害年金というものをその時初めて知りました。

それから障害年金について調べているのですが、よくわかりません。

障害年金とは何なのか、うつ病でも障害年金をもらえるのか、教えてほしいです。

うつ病とは、ストレスなどが原因で精神的なエネルギーが低下し、気分が沈み込んだり、気力が沸かなくなったりする精神疾患です。

皆様のご相談で、最も多い傷病がうつ病です。

うつ病は障害年金を受給できます

うつ病で障害認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金に関して知りたい方、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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埼玉県でもうつ病で障害年金を受給している方がたくさんいらっしゃいます。データで確認しましょう。

埼玉県のうつ病の障害年金の受給データ

埼玉県の令和5年度に精神障害・知的障害で障害年金を新たに受給することとなった方の人数は以下の通りです。

1.新規裁定・障害基礎年金

精神障害・知的障害

1級

2級

393人

3,224人

2.新規裁定・障害厚生年金

精神障害・知的障害

1級

2級

3級

38人

792人

670人

参照:日本年金機構の主要統計|日本年金機構

うつ病は精神障害に分類されます。埼玉県では、1年間のデータでも新規でこれほど多くの方がうつ病で障害年金を受給しています。

「自分も障害年金を受けられるのだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。

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◆障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。

以下で詳しく見ていきます。

障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
  2. 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
  3. 60歳〜6歳5未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)

上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。

障害厚生年金の請求となる場合

障害の原因となった傷病の初診日の時点で、

  1. 厚生年金保険に加入

上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。

そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。

1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。

1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金
3級 障害基礎年金

自分はどの障害年金が受けられるかよくわからない場合、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金を受給するには年金の納付状況などの条件が設けられています。

以下に、うつ病で障害年金を受給できる条件を説明いたします。

障害年金を受給できる条件である、保険料納付要件

障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
  2. 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない

※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

上記の1または2を満たし、かつ、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

いくら症状が重くても、この「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。

保険料納付要件に関してもお手伝いさせていただく場合は、お調べいたします。お気軽にお問い合わせください。

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障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要になります。

障害認定基準(障害の程度・障害の状態)

障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

障害の程度

障害の状態

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない)

2級

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態)

3級

労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(労働をしているが、就労時間や業務内容に制限があるくらいの状態)

「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。

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障害年金の金額(令和7年度現在)

障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。

障害等級

 

障害基礎年金

 

障害厚生年金

1級

 

1,039,625円

子の加算

報酬比例の年金×1.25

配偶者加給年金

2級

 

831,700円

子の加算

報酬比例の年金

配偶者加給年金

3級

 

 

 

報酬比例の年金

(最低保証 623,800円)

障害手当金

 

 

 

障害手当金

(最低保証 1,247,600円)

※一時金

▼子の加算額 (障害基礎年金)

子の数

金額

1人目・2人目

1人につき239,300円

3人目以降

1人につき79,800円

障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。

▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)

報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。

▼配偶者加給年金 (障害厚生年金)

障害等級

金額

1級・2級

239,300円

3級・障害手当金

なし

障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。

▼年金生活者支援給付金

障害等級

金額

1級

6,813円(月額)

2級

5,450円(月額)

障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。

※障害年金とは別に手続きをする必要があります。

参照:障害年金|日本年金機構

疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

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障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。

請求手続きの手順

請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。

  1. 「初診日」を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 「初診日」を証明する書類を揃える
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
  6. その他の必要書類を揃える
  7. 障害年金の請求、請求書類を提出する

請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。

障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。

ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。

障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。

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うつ病での受給事例

事例1: 精神障害者保健福祉手帳の等級が3級で障害年金が2級となった事例

埼玉県の45歳男性、サラリーマンとして勤続中に具合が悪くなり、退職後に受診、うつ病と診断され、精神障害者保健福祉手帳3級を持っていました。

この方は障害年金を知ってはいましたが、「手帳が3級だからもらえない」と思い込んでいました。

しかし、今後の生活を考え、ダメもとで社労士に依頼し、障害年金を申請してみたいとのことでご相談いただきました。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金について

障害年金と精神障害者保健福祉手帳は全くの別物です。

障害年金を申請するためには、上記の請求手続きが必要であり、障害者手帳の有無は関係ありませんし、手帳3級を持っているから年金の障害等級が軽くなりやすい、手帳1級を持っているから重くなりやすいなどもありません。

あくまでも診断書や、病歴・就労状況等申立書によって等級を判断されます。

愛場社労士の判断

この方の場合、退職後実家に帰り療養に専念したが、気分の大きな落ち込みが続いたため精神科を受診しました。そのため、障害基礎年金の申請となり、2級以上に該当しなければ障害年金を受給できない状態でした。

実際の状態は、気分の大きな落ち込みがあり、家から動けない日が続いていました。そのため、「日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態」という障害年金2級の認定基準に当てはまる可能性が考えられました。

結果

障害基礎年金2級を受給することが出来ました。

障害年金を知ってはいるものの、自分の手帳の等級が高いわけではないから、もしくは自分は手帳自体をそもそも持っていないから、受給するのはまず無理だろうと思っている方が多くいらっしゃいます。

しっかりと調べていくと受給可能な状態だったという方が多くいらっしゃるので、お気軽にご相談ください。

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事例2:内科の受診が初診日となった事例

埼玉県の33歳女性、厚生年金に加入中に、不眠やひどい頭痛や喉のつまりなどのために×年5月15日「内科」を受診。

診察の結果、異常なし。

精神科への紹介状をもらい、その場で医師に予約を取ってもらった。

×年5月30日、会社を退職し、国民年金に加入。

×年6月12日、精神科を受診、うつ病と診断を受けた。

精神科に通院を始めた日が「初診日」とならないケースもあります。

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害厚生年金の申請(=3級で受給ができる)となるか、障害基礎年金の申請(=2級以上でなければ受給できない)となるかが決まります。

初診日の判断は非常に重要です。

最初は内科など様々な病院に行っていたため、初診日がよくわからないというケースも多いです。

そういった点に関しても、じっくりお話を伺って、慎重に進めさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

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結果

内科の受診を初診日として認められ、障害厚生年金3級を受給することができました。

障害基礎年金の申請では受給ができないところでしたので、大変喜んでおられました。

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障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと

障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。

また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。

皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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